既婚バイのHIV記録

HIVに感染した既婚バイの思いのまま記録するブログです。
エイズ発症はなくほぼ普通に生きています。
これからの人生とこれまでの人生、今の自分、家族、仕事など、思いのままつぶやいていきます。

ソーシャルワーカーとの対話

病気のことは会社に特に報告していない僕。


前にも書きましたが、もし聞かれれば隠さず答えるつもりですが、自分からわざわざ報告する理由はいまのところないという考えは、基本的に今も変わっていません。


ただ、僕の場合は、ほんとうに報告義務はないのだろうかと未だに悩んでいます。


僕の病院のソーシャルワーカーに相談した際は、僕のような事例が正直ないからわからない、というのが答えでした。


起業された経営者や普通に会社に雇用されている一般的な雇用者というのは相談の経験もちろんあるが、経営陣の方でHIV陽性となった方から相談をうけたことがない、というのが理由。


もっとも、そうした立場の人は、もしHIVに感染した方がいても、わざわざそんな相談は自分の身分をさらしてまで、ソーシャルワーカーにしない人が多いでしょうから、当たり前のことかもしれません。


というのも、会社員であれば、雇用契約に従った就業になるため、あらゆる労働法令の保護の対象となり、病気が理由で一方的に解雇されることは建前上ありません。
もし、あればすでにいつくもの裁判例にもあるように、それは違法で、会社として問題になりますから当然といえば当然です。
最悪、もし仮に解雇されたとしても、失業保険などの対象にはなりますから、少しの期間は収入について猶予があります。


これに対して、いわゆる商法上の役員の場合、法的な保護はほぼ皆無です。
取締役や監査役などの商法上の役員の場合は、雇用契約ではなく、委任契約に従った業務委託になるため、簡単にいうと、雇用保険などの適用がありません。

もし明日から会社に来なくてよい、といわれれば、原則的に、何の保障もなく、職を失います。
もっというと、特段、委託契約書の中に規定を置いてない場合は、勤務中に怪我をしたりしても、労災などの対象にはなりません。


因みに、取締役などの肩書がつかない執行役員の場合は、法律上の役員ではなく、一般社員と会社との雇用関係は何ら変わりませんが、僕の場合、面倒なことに、執行役員の期間を経て、数年前から、法律上の役員となっています。


役員になると、大抵の方は、出世したね〜、ってっことで、喜ばれたり、羨ましがる方が案外多いかと思いますが、商法上の役員というのは、責任だけ重くなって、社員の時のような手厚い保護はすべてなくなるという、本当に悩ましいものですので、役員昇進が良いのか悪いのかは本当のところは微妙です。

明日からこなくて良いといわれれば、それまでです。


解雇は難しいですが、解任は簡単なんです。


だから、役員の立場にある人が、あえて、危険をおかしてまで(HIVであるという)病気のことを会社に報告する人はいないのではないかと思います。
だから事例がないのかなと。


ところで、委任契約において役員に課せられる善管注意義務の範囲とは、はたして、
いったいどこまでの義務(告知・報告義務)さすのでしょうか?


もしこの分野に精通した法律家の方などいらっしゃれば、その方の考え方をぜひ伺いたいところです。


僕が知りたいのは、取締役などの商法上の役員が重要な病気などを抱えている場合、それが、業務に支障をきたしそうなものであれば、結果的に会社の経営に影響する可能性が高いので、その病気について会社に告知すべき内容になるのか? ということです。
この告知は、善管注意義務の範囲に入るのか?  を知っておきたいのです。


そのうえで、会社に報告するかどうかを再度考えたいと思っています。




そうした事例がないか調べておきます。といった、僕のソーシャルワーカーでしたが、その後も特に連絡などはなく、1カ月以上が過ぎ去っています。


極端な場合で、もし僕が会社で倒れたりした、万が一、大きな怪我で結構な出血をしてしまった場合などを考えると会社の誰も知らない状態というのはやはり良心が痛みます。


特に、がんや糖尿病などの疾病と違い、僕の場合は、病気の分類でいくと感染症ですから、少しその他の病気とは状況が違うのではないかとも思います。


そういえば、アイコンを先日撮影した河津桜に変えてみました。。

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